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コラム/SNS更新法改正 2024.03.07
【厚生労働省】「適用猶予事業種の時間外労働の上限規制」 2024年4月以降 猶予期間終了後の取扱い ≪建設業≫
今回は≪建設業≫についてです。
■建設業界の現状■
高齢化が進んでおり、建設業労働者のうち、4分の1以上が60歳以上となっている一方で、29歳以下は1割程度にとどまっています。
■皆さまにお願いしたいこと■
著しく短い工期を設定することは、建設業で働く方の長時間労働の原因となり、休暇がとりづらくなることにつながります。
工事を発注する時も、また受注するにあたっても、長時間労働を前提としない、適正な工期で契約を締結することを心がけて下さい。
例えば、
4週8閉所や週休2日制など、工事現場で働く方の休日数も考慮して工期の設定をお願いします。
■時間外労働の上限規制について■
建設業には、2024年4月以降、以下の時間外労働の上限規制が適用されます。
◎原則、月45時間以内、年360時間以内
臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
◎1か月45時間を超える残業は年6回まで
◎残業の時間の上限は1年720時間まで
◎休日労働と合わせても、1か月100時間未満、2~6か月で平均して80時間以内
建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業に限り、2024年4月1日以降も次の規定は適用されません。
●時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
●時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内
※年720時間の上限及び時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度という規制は適用されます。
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