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コラム/SNS更新 2024.12.05
12月 税務と労務の手続
12月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
ご確認ください。
【10日】
・源泉徴収税額、住民税特別徴収税額の納付
[郵便局または銀行]
・雇用保険被保険者資格取得届の提出
<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
・特例による住民税特別徴収税額の納付
[郵便局または銀行]
【31日】
・健保、厚年保険料の納付
[郵便局または銀行]
・健康保険印紙受払等報告書の提出
[年金事務所]
・労働保険印紙保険料納付、納付計器使用状況報告書の提出
[公共職業安定所]
・外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
・固定資産税、都市計画税の納付<第3期>
[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
【本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで】
・年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出
[給与の支払者(所轄税務署)]
・給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、
住宅借入金等特別控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書、
所得金額調整控除に係る申告書の提出
[給与の支払者(所轄税務署)]
※提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重なる場合は、翌日になります。
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社会保険労務士法人マッチアップ
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