社会保険労務士法人マッチアップ

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コラム/SNS更新 2025.01.06

1月 税務と労務の手続

1月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
ご確認ください。

【10日】
・源泉徴収税額、住民税特別徴収税額の納付
 [郵便局または銀行]
※住民税:6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、
 令和6年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付

・雇用保険被保険者資格取得届の提出
 <前月以降に採用した労働者がいる場合>
 [公共職業安定所]

【31日】
・法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出
  [税務署]

・給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>
  [市区町村]

・固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]

・個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>
 [郵便局または銀行]

・労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>
 [労働基準監督署]

・健保、厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

・健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

・労働保険料納付<延納第3期分>

・労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
 [公共職業安定所]

・外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
 <雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

・固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村]

【本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで】
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出
 [給与の支払者(所轄税務署)]

・本年分所得税源泉徴収簿の書換え
 [給与の支払者]

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