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【令和7年4月1日からの新給付】育児休業に関する2つの給付が創設されます

「育児休業に関する2つの新給付」

●出生後休業支援給付
この出生後間もない期間に両親がともに14日以上育児休業を取得した場合、
休業開始前の賃金の13%が最大28日分、支給されます。

●育児時短就業給付
2歳未満の子の養育のため所定労働時間を短縮して短時間勤務を行う場合の賃金減額分の一部を補助するもので、
短時間勤務を開始する前の賃金の約10%が支給されます。

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