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【令和7年4月1日からの法改正】自己都合退職者の基本手当の給付制限の扱いが変わります

「自己都合退職者の基本手当の給付制限はどう変わる?」

令和7年4月1日から、法改正により、
●要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は、給付制限なく基本手当を受給できるようになります。

●通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が1ヵ月に短縮されます。
ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で3回以上正当な理由のない自己都合退職を行った人の給付制限は3ヵ月とされます。

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