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コラム/SNS更新 2024.02.20
社会保険情報】「給与計算で手当の支給漏れがあった場合の月額変更について」
■Q■
子どもを扶養している従業員に、家族手当を支給していますが、従業員から家族手当が支給されていないと思うという申し出があり、調べたところ、確かに3ヶ月分支給を漏らしていました。
1ヵ月あたり1万円ですので、今月まとめて4万円支給しました。
家族手当は固定的賃金のため、月額変更に該当すると思うのですが、今月、支給したので、今月を変動があった月(変動月)とカウントするのでしょうか?
◇A◇
社会保険の標準報酬月額は、支給した給与をもとに、決定・改定することが基本ですが、給与計算の誤りや本人からの手当の申請遅れにより、さかのぼって手当を支給したときには、支給した月ではなく、本来支給すべき月の給与として算入することになっています。
つまり、本来支給すべき月が変動月となります。
よって、3ヶ月前からの給与に各月1万円を加算して、3ヶ月前を変動月と考え、今月分については、実際支給した4万円ではなく、1万円の支給として扱うことになります。
■Q■
当社では10月を支給月としているのですが、事務処理上の都合により、11月になってから昇給をし、10月の昇給額は11月にまとめて支給したのですが、これも10月昇給として月額変更を確認する必要があるのでしょうか?
◇A◇
先ほどの手当の支給漏れとは異なり、さかのぼって昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、月額変更を確認します。
★POINT★
①給与計算の誤りや本人からの申請遅れにより手当をさかのぼって支給したときは、本来支給される月にさかのぼって月額変更を確認する。
②さかのぼって昇給が決定されたときは、実際に支給された月を起算に月額変更を確認する。
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