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コラム/SNS更新 2024.02.21
【労働基準法情報】「確認しておきたい研修時間の取扱い」
始業時刻前や終業時刻後に自主勉強会のような形で研修を実施することがありますが、
後になってそれが労働時間に該当するのか否か、トラブルになるケースが見受けられます。
以下では、労働時間の考え方とトラブルを未然に防止するためのポイントを確認します。
■労働時間とは■
そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
使用者が明示の指示をしていない場合であっても、黙示の指示により労働者が業務に従事している時間は労働時間に該当します。
■研修時間の取扱い■
研修については、参加するように業務命令が出ている場合は、労働時間に該当します。
反対に、参加するように業務命令が出ておらず、自由参加のものであれば労働時間には該当しないとされています。
このときの注意点として、業務命令が出ていなかったとしても、その研修に参加しなければ、実際に業務を行うことができないものや、出欠を取るなどして事実上、参加が強制されていると判断されるものは労働時間に該当します。
■トラブル防止のポイント■
研修を行う際には事前に、
●研修の目的
●労働時間に該当するか否か
を明示しておくと、労働者にとって分かりやすく、トラブルの防止にもつながります。
また、終業時刻後に研修を行う場合は、
●研修を始める時点で業務が終了していることを確認
●業務との区切を設ける
そのうえで研修を始めるとよいでしょう。
そのほか、通常の勤務場所とは異なる場所や、勤務でないことが外形的に明確に見分けられる服装で研修を行うことも、業務との区切を明確にすることにつながります。
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