社会保険労務士法人マッチアップ

不機嫌な会社をゴキゲンに変える福岡の社会保険労務士法人マッチアップ

NEWS

コラム/SNS更新法改正 2024.03.22

【厚生労働省】「適用猶予事業種の時間外労働の上限規制」 2024年4月以降 猶予期間終了後の取扱い ≪バス・タクシードライバー≫

今回は≪バス・タクシードライバー≫についてです。

■バス業界の現状■
かねてより全産業平均と比べて、
年間労働時間が長い状況にありました。
近年はバス事業者の努力や、コロナの影響等もあって、労働時間が短くなってきているものの、まだまだ全産業平均と比べると労働時間は長い状況にあります。

■皆さまにお願いしたいこと■
●バスの発車時には、進行の妨げにならないように道を譲りましょう
—バスの時刻どおりの運行や、車内の安全性を高めることにもつながります。

●パーキングエリアやサービスエリアの駐車のルールを守りましょう
—大型車駐車場に一般車両が停めてあることでバスやトラックが駐車できないケースがあります。

■バスに依頼する事業者の皆さまへ■
バス事業者に発注する際は、貸切りバスの行程や、送迎バス、コミュニティバスのダイヤについても、「時間外労働の上限規制」及び改正された「改善基準告示」にのっとった内容になっているかどうか、改めて確認をお願いします。
その結果、旅行プランやバスのダイヤに変更が必要な場合は、速やかに見直しをおこなうなどの対策をお願いします。

■時間外労働の上限規制について■
バス・タクシードライバーには2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。

●原則、月45時間以内、年360時間以内
●臨時的にこれを超える必要がある場合でも、年960時間以内。

さらに、バス・タクシードライバーには、労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間、勤務間のインターバルである休息期間、運転時間(バスのみ)などを規制する改善基準告示も適用されており、こちらも2024年4月から新しくなります。

■2024年4月以降の改善基準告示■
≪バス≫
【1日の拘束時間】13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間

【1年・1月の拘束時間】年3300時間以内、月284時間以内

【1日の休息時間】11時間以上を基本とし、9時間を下回らない

【運転時間】2日平均1日9時間以内

≪タクシー≫
【1日の拘束時間】13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間

【1年・1月の拘束時間】月288時間以内

【1日の休息時間】11時間以上を基本とし、9時間を下回らない

詳しくは、マッチアップ公式Instagramをご覧ください。

一覧に戻る

CONTACTお問い合わせ

Chatworkなら
やり取りもスピーディー

過去の履歴も簡単に検索できて、グループチャットなら複数人とのやり取りもスムーズ!
コンタクトに追加して
お気軽にお問い合わせください。

コンタクトに追加する