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コラム/SNS更新法改正 2024.04.30
【厚生労働省】 「4月からの求人票記載に関するポイント」
■明示する労働条件が追加■
4月1日からの改正で、ハローワークの求人票に記載する労働条件に、
「従事すべき業務の変更の範囲」
「就業場所の変更の範囲」
「有期労働契約を更新する場合の基準」
の3つが追加されています。
具体的な記載のしかたを紹介します。
≪従事すべき業務の変更の範囲≫
採用後、業務内容の変更予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示します。
異なる業務に配置する見込みがある場合は、同欄に変更後の業務を明示します。
≪就業場所の変更の範囲≫
異なる就業場所に配置する見込みがある場合は、「転勤の可能性」欄で「1.あり」を丸で囲み、転勤範囲を明示します。
≪有期労働契約を更新する場合の基準≫
●原則として更新する場合
⇒「契約更新の可能性」欄で「1.あり」を丸で囲み、「原則更新」を選択してマルで囲みます。
通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「求人に関する特記事項」欄に「更新上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」と明示します。
●更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合
⇒同欄で「1.あり」を丸で囲み、「条件付きで更新あり」を選択してマルで囲みます。
そして、「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載します。
通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「契約更新の条件」欄にその旨を記載します。
■Q&A■
〈Q〉就業場所・業務に限定がない場合、どのように記載すればよいですか?
〈A〉「会社の定める○○」と記載するほか、変更の範囲を一覧表として別途求職者に手交することも考えられますが、求職者とのトラブル防止のため、できる限り就業場所・業務の範囲を明確にするのが望ましいです。
〈Q〉今回の明示事項について、記載欄に書き切れない場合は、どうすればよいですか?
〈A〉指定された欄に書き切れない場合は、求人申込書の「求人に関する特記事項」欄に記載してください。
【厚生労働省リーフレット】
「事業主の皆さまへ 求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/anteihoukaisei.pdf
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