社会保険労務士法人マッチアップ

不機嫌な会社をゴキゲンに変える福岡の社会保険労務士法人マッチアップ

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コラム/SNS更新 2024.05.10

5月 税務と労務の手続

【10日】
・源泉徴収税額、住民税特別徴収税額の納付
[郵便局または銀行]

・雇用保険被保険者資格取得届の提出
<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]

【15日】
・特別農業所得者の承認申請[税務署]

【31日】
・軽自動車税(種別割)納付[市区町村]

・自動車税(種別割)の納付[都道府県]

・健保、厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

・健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

・労働保険印紙保険料納付、納付計器使用状況報告書の提出
[公共職業安定所]

・外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>
[公共職業安定所]

・確定申告税額の延納届出額の納付[税務署]

詳しくは、マッチアップ公式Instagramをご覧ください。

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