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コラム/SNS更新 2024.05.10
5月 税務と労務の手続
【10日】
・源泉徴収税額、住民税特別徴収税額の納付
[郵便局または銀行]
・雇用保険被保険者資格取得届の提出
<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
【15日】
・特別農業所得者の承認申請[税務署]
【31日】
・軽自動車税(種別割)納付[市区町村]
・自動車税(種別割)の納付[都道府県]
・健保、厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
・健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
・労働保険印紙保険料納付、納付計器使用状況報告書の提出
[公共職業安定所]
・外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
<雇入れ・離職の翌月末日>
[公共職業安定所]
・確定申告税額の延納届出額の納付[税務署]
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