社会保険労務士法人マッチアップ

不機嫌な会社をゴキゲンに変える福岡の社会保険労務士法人マッチアップ

NEWS

コラム/SNS更新法改正 2024.07.22

【厚生労働省】「改正育児・介護休業法が成立しました」

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を目的とした改正法が成立しました。

■育児・介護休業法の改正ポイントと施行日■
①3歳以上、小学校入学前の子を養育する労働者に柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。
【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

②小学校入学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能となります。
【施行日:令和7年4月1日】

③3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
【施行日:令和7年4月1日】

④子の看護休暇が見直されます。
【施行日:令和7年4月1日】

⑤妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。
【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

⑥育児休業取得状況の公表義務が従業員数300人超の企業に拡大されます。
【施行日:令和7年4月1日】

⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。
【施行日:令和7年4月1日】

【厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

詳しくは、マッチアップ公式Instagramをご覧ください。

一覧に戻る

CONTACTお問い合わせ

Chatworkなら
やり取りもスピーディー

過去の履歴も簡単に検索できて、グループチャットなら複数人とのやり取りもスムーズ!
コンタクトに追加して
お気軽にお問い合わせください。

コンタクトに追加する