社会保険労務士法人マッチアップ

不機嫌な会社をゴキゲンに変える福岡の社会保険労務士法人マッチアップ

NEWS

コラム/SNS更新 2024.09.20

【厚生労働省】 「雇用保険の基本手当日額が変更になります」

■賃金日額・基本手当日額の変更について
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」が算定されています。

基本日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。

これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。

対象になる方には、令和6年8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」が印字され、お知らせがあります。

■年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
【例】29歳で賃金日額が17,000円の人は、上限額(14,130円)が適用されますので、令和6年8月1日以降分の基本手当日額(1日当たりの支給額)は、7,065円となります。

■賃金日額・基本手当日額の下限額
基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、2,295円になります。

■基本手当日額の計算方法
離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表を適用します。

■就業促進手当の上限額について
就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)の算定における上限額についても変更になります。

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

*——————————————————————————*
社会保険労務士法人マッチアップ

TEL:092-626-8147

Email:matchup@e-roumu.com

Chatwork:https://www.chatwork.com/31yefhdby2sk8

URL: https://www.e-roumu.com/

Instagram:https://www.instagram.com/matchup0753/
*——————————————————————————*

 

一覧に戻る

CONTACTお問い合わせ

Chatworkなら
やり取りもスピーディー

過去の履歴も簡単に検索できて、グループチャットなら複数人とのやり取りもスムーズ!
コンタクトに追加して
お気軽にお問い合わせください。

コンタクトに追加する