社会保険労務士法人マッチアップ

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コラム/SNS更新 2024.10.09

「給与デジタル払い」PayPay給与受取 年内サービス開始予定

「給与デジタル払い」
令和5年4月に解禁された給与デジタル払いですが、
申請事業者のうち、PayPayが初の指定を受けました!

PayPay給与受取が年内サービス開始予定です。

【雇用主の皆さま】
■賃金のデジタル払いの導入にあたって必要な手続き
①厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の確認
②導入する指定資金移動業者のサービスの検討
③労使協定の締結等
④労働者への説明
⑤労働者の個別の同意取得
⑥賃金支払いの事務処理の確認・実施

【労働者の皆さま】
賃金をデジタル払いで受け取るには、ご自身がはたらく会社において、
賃金のデジタル払いに関する労使協定が締結されていることが前提となります。
また、労使協定ではご自身がはたらく会社で利用可能な指定資金移動業者が定められています。

●賃金のデジタル払いを導入していない会社ではたらいている皆さんが、
デジタル払いで賃金の受け取りを希望する場合や、利用したい指定資金移動業者が
労使協定に含まれていない場合は、会社や労働組合等に相談しましょう。

■賃金をデジタル払いで受け取ることを希望する場合の必要な手続き
①各指定資金移動業者のサービス内容の確認
②雇用主への個別の同意等
③指定資金移動業者への利用申請

●賃金のデジタル払いの導入を強制するものではありません。
また、労働者が希望しない場合は、これまでどおり銀行口座などで受け取る事ができます。

●賃金の一部をデジタル払いで受け取り、その他はこれまで通り銀行口座などで
受け取ることも可能です。

●賃金のデジタル払いを選択した場合であっても、その後、賃金の受け取り方法を銀行口座などに変更することができます。

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