社会保険労務士法人マッチアップ

不機嫌な会社をゴキゲンに変える福岡の社会保険労務士法人マッチアップ

NEWS

コラム/SNS更新法改正 2024.10.22

【厚生労働省】 2024年10月から 「社会保険適用拡大の対象について」

従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が「51~100人」の企業等で働く
パート・アルバイトの方が、2024年10月から新たに社会保険の適用となります。

なお、従業員数「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。

■従業員数のカウント方法■
【A】フルタイムで働く従業員数
【B】1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が
   フルタイムの3/4以上の従業員数
従業員数は【A】+【B】の合計

従業員には、上記要件を満たす正社員や有期職員等だけでなく、
パート・アルバイトも含みます。

●原則として、従業員数の基準を常時上回る場合
(厚生年金保険の保険者数の総数が12ヶ月のうち6ヶ月以上基準を超えることが見込まれる場合)には、適用対象となります。

●法人は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計して、
個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。

■対象となる従業員数の要件■
新たな加入対象となる従業員は、パート・アルバイトの方のうち、
以下の全てにチェックが入った方です。

☑週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
 ※フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合
 
 契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
 ※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間
  以上となり、それ以降も続く見込みの時は、3ヶ月目から加入対象となります。

☑所定内賃金が月額8.8万円以上
 基本給と手当の合計額です。
 残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません。

 含まない例
 ・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
 ・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
 ・最低賃金に算定しないことが定められた賃金
  (精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

☑2ヶ月を超える雇用の見込みがある

☑学生ではない
 ※休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります。

*—————————————————————————-*
社会保険労務士法人マッチアップ

TEL:092-626-8147

Email:matchup@e-roumu.com

Chatwork:https://www.chatwork.com/31yefhdby2sk8

URL: https://www.e-roumu.com/

Instagram:https://www.instagram.com/matchup0753/
*—————————————————————————-*

一覧に戻る

CONTACTお問い合わせ

Chatworkなら
やり取りもスピーディー

過去の履歴も簡単に検索できて、グループチャットなら複数人とのやり取りもスムーズ!
コンタクトに追加して
お気軽にお問い合わせください。

コンタクトに追加する