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コラム/SNS更新法改正 2024.10.22
【厚生労働省】 2024年10月から 「社会保険適用拡大の対象について」
従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が「51~100人」の企業等で働く
パート・アルバイトの方が、2024年10月から新たに社会保険の適用となります。
なお、従業員数「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。
■従業員数のカウント方法■
【A】フルタイムで働く従業員数
【B】1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が
フルタイムの3/4以上の従業員数
従業員数は【A】+【B】の合計
従業員には、上記要件を満たす正社員や有期職員等だけでなく、
パート・アルバイトも含みます。
●原則として、従業員数の基準を常時上回る場合
(厚生年金保険の保険者数の総数が12ヶ月のうち6ヶ月以上基準を超えることが見込まれる場合)には、適用対象となります。
●法人は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計して、
個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。
■対象となる従業員数の要件■
新たな加入対象となる従業員は、パート・アルバイトの方のうち、
以下の全てにチェックが入った方です。
☑週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
※フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間
以上となり、それ以降も続く見込みの時は、3ヶ月目から加入対象となります。
☑所定内賃金が月額8.8万円以上
基本給と手当の合計額です。
残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません。
含まない例
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金に算定しないことが定められた賃金
(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
☑2ヶ月を超える雇用の見込みがある
☑学生ではない
※休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります。
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