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コラム/SNS更新法改正 2024.11.21
【厚生労働省】 2025年4月から 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
■改正のポイント
・これまで…
保育所等の利用を申し込んだものの、当面にゅうしょできないことについて、
市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認
・2025年4月から…
これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために
行われたものであると認められることが必要になります。
2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は
保育所等の利用の申込書の写しが必要となります。
市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、
必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、
申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)
をとって保管しておいてください。
■必要な書類
子が1歳に達する日(子の1歳の誕生日の前日)または1歳6か月に達する日が
2025年4月1日以降となる方が、育児休業給付金の支給対象期間の延長を
行う場合は、必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に
添付してください。
●育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
●市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し
●市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
■支給対象期間延長要件
1.あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
2.速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているもの
であると公共職業安定所長が認めること
※①~③すべてを満たす必要があります。
①原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として
入所申し込みをしていること。
⓶申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上
要する施設のみとなっていないこと
③市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを
希望する旨の意思表示をしていないこと
3.子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合または
1歳6カ月に達する場合に適用されますので、該当する育児休業取得者に案内しておくとよいでしょう。
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