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コラム/SNS更新法改正 2024.12.26

【厚生労働省】 令和7年4月1日から 高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます

厚生労働省は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行に伴う、令和7年4月1日からの高年齢雇用継続給付の支給率の変更について、リーフレット等を公開しました。

■高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。

■対象者
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年4月1日以降の方が、支給率変更の対象となります。

■支給率
【令和7年3月31日以前の方】
○61%以下⇒各月に支払われた賃金額の15%

○各月に支払われた賃金の低下率が61%超75%未満
 ⇒各月に支払われた賃金の15%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率

○75%以上⇒不支給

【令和7年4月1日以降の方】
○64%以下⇒各月に支払われた賃金額の10%

○各月に支払われた賃金の低下率が64%超75%未満
 ⇒各月に支払われた賃金の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率

○75%以上⇒不支給

リーフレットには、支給率の早見表なども掲載されています。
高年齢雇用継続給付を受給予定の方、申請予定の事業主の方は、確認しておくとよいでしょう。

【厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

 

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