社会保険労務士法人マッチアップ

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コラム/SNS更新 2025.04.01

4月 税務と労務の手続

4月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
ご確認ください。

【10日】
・源泉徴収税額、住民税特別徴収税額の納付
 [郵便局または銀行]

・雇用保険被保険者資格取得届の提出
 <前月以降に採用した労働者がいる場合>
 [公共職業安定所]

【15日】
・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出
 [市区町村]

【30日】
・預金管理状況報告の提出
 [労働基準監督署]

・労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月~3月分>
 [労働基準監督署]

・健保、厚年保険料の納付
 [郵便局または銀行]

・健康保険印紙受払等報告書の提出
 [年金事務所]

・労働保険印紙保険料納付、納付計器使用状況報告書の提出
 [公共職業安定所]

・外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)
 <雇入れ・離職の翌月末日>
 [公共職業安定所]

・公益法人等の法人住民税均等割の申告納付
 [都道府県・市町村]

・固定資産税、都市計画税の納付<第1期>
 [郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

●土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間
(4月1日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間)

 

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