NEWS
コラム/SNS更新法改正 2025.04.08
2025年4月から 「出生後休業支援給付金」が創設されます

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給されます。
【1.支給要件】
被保険者が次の①および②の要件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。
①被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
【2.支給額】
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
【3.配偶者の育児休業を要件としない場合】
子の出生日の翌日において、次の①~⑦のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。
なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4④⑤⑥のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
①配偶者がいない
②配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
③被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
④配偶者が無業者
⑤配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
⑥配偶者が産後休業中
⑦①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
【4.支給申請手続】
・出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。
・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請してください。
*——————————————————————————*
社会保険労務士法人マッチアップ
TEL:092-626-8147
Email:matchup@e-roumu.com
Chatwork:https://www.chatwork.com/31yefhdby2sk8
URL: https://www.e-roumu.com/
Instagram:https://www.instagram.com/matchup0753/
*——————————————————————————*
CONTACTお問い合わせ
- 092-626-8147【受付】平日 9:00~17:00
- メールフォームから
お問い合わせ