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コラム/SNS更新法改正 2025.04.10
【厚生労働省】 令和7年4月1日から 高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります

高年齢雇用継続給付とは、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です。
令和7年4月1日以降支給率が変わります。
■令和7年4月1日以降の支給率
各月に支払われた賃金の低下率⇒賃金に上乗せされる支給率
・64%以下⇒各月に支払われた賃金額の10%
・64%超75%未満⇒各月に支払われた賃金額の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率
・75%以上⇒不支給
■対象の方
令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方が対象となります。
60歳到達等時点の賃金月額(60歳に到達等する前6か月間の平均賃金)と比較した各月に支払われた賃金額の低下率に応じた支給率を、各月に支払われた賃金額に乗ずることにより支給額が分かります。
■申請手続きについて
具体的な支給申請手続きについては、
パンフレット「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」をご覧ください。
【ハローワークインターネットサービス】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
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社会保険労務士法人マッチアップ
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